一般社団法人 地域創造

平成14年度支援事業助成要綱決定

●平成14年度地域の芸術文化環境づくり支援事業助成要綱決定・申請受付開始

 財団法人地域創造では、地方公共団体等が自主的に実施する、創造的で文化的な芸術活動の環境づくりに関する事業に対して財政的支援を行っています。平成14年度においても引き続き支援を行うため、助成要綱を策定しました。
 今回、平成8年度から継続してきました事業名称を「芸術環境」から「芸術文化環境」という表現に変更しました。これは、この事業を地域の方々により身近に感じて頂き、芸術文化の振興による地域づくりに一層役立てて頂きたいという願いを込めて変更したものです。
 なお、内容は、平成13年度の要綱を基本にしながら、より多くの団体に効果的な支援を行うことを目指して、幾つかの改正を行いました。

 

●支援事業の内容

支援事業は、次の4つのプログラムから成っています。これについて、変更はありません。

【創造プログラム】

地域の芸術活動の環境づくりに関し、段階的・継続的に推進する事業の支援(最大3年間)

【連携プログラム】

3以上の地方公共団体等が共同で企画・制作して行う事業の支援

【単独プログラム】

地域の人々の参画を伴いながら地方公共団体等が自ら企画・制作する事業の支援(次年度の1年間に限り継続助成可能)

【研修プログラム】

地方公共団体等で企画運営に携わる職員等を対象とした研修の場を提供する事業の支援

 

なお、助成対象は、地方公共団体及び地域の芸術創造活動の振興を目的として設立された公益法人が実施する事業に限ります。

 

●主な変更点

【連携プログラム】

(1)これまで、連携して実施する1つの事業に対する助成額の総額については、特に制限を設けていませんでしたが、今回から、総額で2,500万円を上限としました。

(2)長期間の事業について、助成額の上限の引き上げ対象を助成対象事業経費が2,000万円以上のものからとしました。これは、長期にわたらない事業との助成額の極端な格差を是正するために行ったものです。

(3)申請事業をより詳しく記載頂けるように、実施申請書の様式を変更しました。

【単独プログラム】

上記連携プログラム(2)と同様としました。

【その他】

(1)助成対象となる実施場所について明確化しました。
(2)宝くじの普及広報の実効性を高めるため、表示内容・方法を改正しました。
(3)実施申請書の提出部数を1部としました。

 

 発表を終えて、受講生たちは「これまで自分の感受性だけで舞台を見ていたが、これからはもっと客観性をもって見られるような気がする」「ワークショップを指導してもらった振付家の伊藤多恵さんに、役になっている時には自分の人間としての都合でよけいな動きを入れないほうがいいと言われてハッとした」「私は人と目を合わせるのが苦手で、視線というのは闘わせるものだと思っていたが、役柄では自然に視線が合わせられた」と、それぞれの俳優体験を振り返っていました。
 加藤さんは今回の取り組みを総評して、「フィクションの肉体をつくる中でみんなそれぞれに自分の肉体を発見し、発表会では肉体と知性とを付き合わせようとする姿が出ていたと思う。こういう“表現”に一人一人が向き合うような場を公の機関が提供していることを評価したい」と言い、「これからも表現を媒介にして、人間や地域や国といった問題と出合ってもらえれば」とのことでした。

 

●要綱の送付時期

 要綱は、8月上旬に各都道府県および各政令指定都市に送付しています(市区町村へは、都道府県経由で送付します)。

 

●申請方法

 申請書は、10月26日(金)までに当財団へ提出してください。
なお、市区町村、公益法人が申請する場合は、都道府県を通じて提出してください。

 

●平成14年度 地域の芸術文化環境づくり支援事業助成要綱

1 趣旨

 この事業は、美しく心豊かなふるさとづくりの推進を目指し、地方公共団体等の自主事業のプロデュース能力の向上、公立文化施設の利活用の活性化等を図るため、地方公共団体等が自主的に実施する、創造的で文化的な芸術活動の地域における環境づくり(以下「地域の芸術文化環境づくり」という。)を支援するものとする。
 なお、この事業を通じて、宝くじの普及広報を図る。

 

2 事業内容及び実施方法

(1)事業の名称

 この事業の名称は、「地域の芸術文化環境づくり支援事業」とし、次の4プログラムをもって構成する。

1. 創造プログラム
2. 連携プログラム
3. 単独プログラム
4. 研修プログラム

(2)助成対象者

 地域の芸術文化環境づくり事業(以下「事業」という。)を実施する次に掲げる者

1. 地方公共団体
2. 地域における芸術創造活動の振興に資することを目的として民法第34条の規定により設立された法人のうち、地方自治法施行令第173条の3の要件を満たすもの(以下「公益法人」という。)

(3)助成対象事業

1. 創造プログラム

 地域における創造的な芸術活動と芸術創造者の養成及び地域間の交流を進め、地域の人々が多彩な芸術活動を享受できる環境づくりを目指すもの
上記(2)に掲げる地方公共団体及び公益法人(以下「地方公共団体等」という。)が独自性・主体性をもって実施する次に掲げる事業

ア 芸術分野において創造的な環境づくりに必要な次に掲げる事業
a 地域において先進性・テーマ性を有する自主企画作品の制作・公演や自主企画展覧会の開催
b 地域の芸術文化環境づくりを段階的・継続的に実施していく上で、事業運営・住民参画の手法において、顕著な工夫が認められる事業
イ 上記アの事業を実施するための企画調査・実施準備事業
ウ 前記事業の内容・運営手法などについて各地の芸術文化環境づくりに携わる関係者の参考となるよう、ビデオ・CD制作などの方法により情報を提供する事業

2. 連携プログラム

 地域における自主事業のプロデュース能力の向上による公立文化施設の利活用の活性化を推進することを目指すもの
3以上の地方公共団体等が連携して自主的に企画し、共同で制作して行う次に掲げる分野のソフト事業(公演・展覧会、ワークショップ・レクチャー(公演・展覧会を伴うもの)等)

ア 音楽分野(交響楽、室内楽、オペラなど)
イ 演劇・ダンス分野(演劇、ミュージカル、バレエなど)
ウ 伝統芸能分野(能、狂言、歌舞伎などの古典芸能のほか、地域で伝承されている芸能など)
エ 美術分野(絵画、彫刻・工芸、写真など)
オ その他(映画、映像、ハイビジョンなど)

3. 単独プログラム

 地方公共団体等が単独で行うソフト事業で、地域の芸術文化環境づくりの企画能力の向上による公立文化施設の利活用の活性化を推進することを目指すもの
上記(2)に掲げる分野に関し、地方公共団体等が自ら企画・制作し、地域の人々の芸術に対する理解・共感を広げるような参画を伴いながら取り組む事業

4. 研修プログラム

 公立文化施設等で企画運営に携わる職員又は地域の芸術文化環境づくりを担う者に対する実践的な研修の場を提供することを目的として地方公共団体等が自ら企画、実施する広域的な研修事業で、受講者が複数の地方公共団体等にわたるもの

(4)会場

 助成申請する地方公共団体等の区域に所在する公立文化施設又は実施する事業の開催に最適と判断される施設・場所

(5)入場料・参加料

 各助成対象事業のうち、公演・展覧会等の開催に際しては、適正な額の入場料・参加料を徴収することを要する。

(6)助成対象期間

助成期間は、単年度とする。
 ただし、創造プログラムについては、助成決定の年度以降3ヶ年以内とし、具体的な助成期間(1年ないし3年)については、各年度ごとの申請を審査したうえで、当該プロジェクトの性格に応じて決定することとする。
 また、単独プログラムについては、助成決定を受けた事業と同一の芸術分野の事業について、当該助成決定を受けた年度の翌年度に限り継続して助成することができるものとし(以下「継続助成」という。)、各年度ごとの申請を審査したうえで、決定することとする。

 

3 助成措置など

(1)助成額

 助成額については、以下のとおりとする。ただし、各事業実施の結果、実施申請の際の助成対象事業経費、入場料等収入などに変動を生じた場合においても、事業実施後に交付される助成金の額は、助成決定の際承認した額の範囲内において決定するものとする。

1. 創造プログラム

 当該年度の助成額は、別表に掲げる当該年度の助成対象事業に係る直接経費(入場料・参加料収入及び有料頒布する図録・パンフレット等の販売収入(以下「入場料等収入」という。)がある場合には、当該収入を控除した額)の2分の1以内とし、1,000万円(助成対象事業に係る直接経費が1億円以上の場合にあっては1,500万円)を上限とする。

2. 連携プログラム

 助成額は、別表に掲げる当該年度の助成対象事業に係る直接経費から入場料等収入を控除した額の3分の2以内とし、500万円(助成対象事業に係る直接経費が5,000万円以上の場合にあっては1,000万円)を上限とする。
 ただし、事業開催期間が長期に渡るもの(実演芸術分野においては概ね5日間以上、視覚芸術分野においては概ね30日間以上)で、助成対象事業に係る直接経費が2,000万円以上の場合については、1,000万円(助成対象事業に係る直接経費が5,000万円以上の場合にあっては1,500万円)を上限とすることができる。
 なお、連携して実施する一事業に対する助成額の総額は、2,500万円を上限とする。

3. 単独プログラム

 助成額は、別表に掲げる当該年度の助成対象事業に係る直接経費から入場料等収入を控除した額の3分の2以内、500万円(継続助成の年度にあっては3分の1以内、300万円)を上限とし、助成対象事業に係る直接経費が5,000万円以上の場合にあっては1,000万円(継続助成の年度にあっては600万円)を上限とする。
 ただし、継続助成の年度である場合を除き、事業開催期間が長期に渡るもの
(実演芸術分野においては概ね5日間以上、視覚芸術分野においては概ね30日間以上)で、助成対象事業に係る直接経費が2,000万円以上の場合については、1,000万円(助成対象事業に係る直接経費が5,000万円以上の場合にあっては1,500万円)を上限とすることができる。

4. 研修プログラム

 助成額は、以下に掲げる当該年度の助成対象事業に係る直接経費の2分の1以内とし、200万円を上限とする。

ア 会場借上料
イ 講師等謝金(講師に係る交通費及び宿泊・日当費を含む。)
ウ 研修用資料の印刷製本費(ただし、書籍購入費は除く。)

(以下省略)

 

●支援事業に関する問い合わせ

地域創造総務部振興助成課
平田・菊池・田中
Tel. 03-5573-4055

 

 

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